事務所 〒321-0204
栃木県下都賀郡壬生町緑町1-17-1
TEL:0282-86-4930
FAX:0282-86-4931
中間処理場 〒321-0221
栃木県下都賀郡壬生町藤井1046-1
TEL:0282-82-7738

産業廃棄物を排出するにはマニフェストが必要です。
排出業者は産業廃棄物が適正に処理されたことを最後まで確認する必要があります。
この法律は排出業者にマニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の発行・回収・照合し適正処理完了の確認をする為にあると同時に、政府当局等が産業廃棄物の量・種類・処理ルートを把握する為にもあります。
マニフェスト伝票には建設関連マニフェストを含め3種類あり、用途により使い分けをします。
さらに法律には、中間処理業者・最終処分者・排出事業者及び収集運搬業者にマニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けています。
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